東京高等裁判所 平成7年(行コ)74号 判決 1996年1月30日
東京都新宿区西新宿八丁目一五番一号
控訴人
株式会社武富士
右代表者代表取締役
坂本堯則
右訴訟代理人弁護士
物部康雄
東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号
被控訴人
新宿税務署長 柴崎伸雄
右訴訟代理人弁護士
上野至
同指定代理人
小尾仁
同
鈴木一博
同
倉嶋充
同
植松香一
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成元年一二月六日付けでした控訴人の昭和六〇年一二月一日から同六一年一一月三〇日までの事業年度分の法人税の更正のうち、所得金額一九八億六一一〇万一四三二円、納付すべき税額八六億三四二六万七二〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定のうち一〇七二万五〇〇〇円を超える部分を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
本件控訴を棄却する。
第二当事者の主張
当事者双方の主張は、原判決事実の「第二 当事者の主張」欄記載のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠
証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人の請求は理由がないものと判断するが、その理由は、原判決理由欄記載(ただし、原判決二〇頁末行の「三条、」を「三条ないし」に改め、同二七頁八行目の「甲第三号証」の次に「、第二二号証」を加える。)のとおりであるから、これを引用する。
二 結論
以上のとおり、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡邊昭 裁判官 河野信夫 裁判官 山本博)